独立行政法人 三重中央医療センター附属
三重中央看護学校同窓会会則

第1章 総則

第1条 名称および所在地

本会は、独立行政法人三重中央医療センター附属三重中央看護学校同窓会をしらゆり会と称し、事務所を同看護学校内におく

 

第2条 目的

本会は、会員相互の親睦と社会の保健思想の普及、向上を図ると共に、母校の充実・発展に寄与することを目的とする

 

第2章 会員

第3条 会員

本会は下記のものをもって構成する

1.正会員

イ.母校卒業生

(国立津病院附属看護学校、国立三重中央病院附属三重中央看護学校、三重中央医療センター附属三重中央看護学校)

ロ.かつて母校に在学したものは、希望により役員会を経て会員になることが出来る

2.特別会員

  母校現・旧職員、教員、講師に入会を願う

 

第4条 役員

会は、以下の役員を置く

1.名誉会長 1名

2.顧問   若干名

3.会長   1名

4.副会長  1名

5.会計   2名

6.書記   2名

7.会計監査 2名

8.相談役  若干名

 

第5条 役員の選出及び任期

名誉会長は母校学校長を推薦する

2.顧問は、特別会員より推薦する

3.役員の任期は2年とする

会長および副会長は2期生ずつ繰り下げ互選する

    (会長・副会長役については2期生で話し合い決定していく)

会計及び書記、会計監査は会員より互選する

役員に欠員を生じた場合は、臨時役員会を開催し役員を委託する

運営上、相談役を会員から数名おく場合がある

役員および相談役の報酬については、内規参照

 

第6条 評議員

.評議員は、各期生の代表者をもって構成する

2.卒後35年をもって終了とする

 

第3章 会務の執行

第7条 役員の任務

会長は会務を総理する

2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、その代理を務める

3.会計は、会計事項全般を取り扱い総会の都度これを報告する

書記は会議の議事を正確に記録し、各種の会合について役員に通知する

会計監査は、収入支出の状況を監査する

 

第8条 役員会

1.役員会の構成は、会長以下の役員とする

2.役員会は必要に応じて、これを開く

 

第9条 評議会

1.評議会の構成は、役員と評議員とする

2.評議会は、役員会の判断により召集する

 

第10条 会計

1.本会の経費は、会費及び寄付金をもって支弁する

      ただし、必要に応じて臨時会費を徴収することができる

2.会員は総会の定めるところにより、会費は終身会費とし、入会と同時に金1万円を納入する

3.本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月末日をもって終わる

 

第11条 総会

1.総会は2年に1回、卒後35年までの会員2/3以上の出席(委任状を含む)をもって、これを開く

  会員数とは、有効会員数とする

2.総会においての議事決定においては、有効会員数2/3以上あれば採決できる

3.本会則は、総会において出席(委任状を含む)会員中2/3以上の賛成があれば改正することができる

 

第4章 個人情報管理

12条 届出

本会の会員は、その住所・氏名及び職業を届け出て、変更の都度速やかに本会事務局に連絡を要す

 

13条 管理

会員名簿は、個人情報保護のため発行はせず、本会事務局が管理する

 

 

第5章 内規

14条 内規とは

内規とは、しらゆり会の内部にだけ通用する決まりである

 

15条 内規の決定

内規は、評議会で決定する

 

 

付則

本会則は、昭和591020日より施行する

本会則は、平成 21127日より一部改正施行する

本会則は、平成101121日より一部改正施行する

本会則は、平成13年 317日より一部改正施行する

本会則は、平成15年 315日より一部改正施行する
本会則は、平成251117日より一部改正施行する

本会則は、平成27年 726日より一部改正施行する

本会則は、平成31年 2月 3日より一部改正施行する